【半導体レーザ参考資料】消費生活用製品安全法について

乾電池駆動式の携帯用レーザーポインターは消費生活用製品安全法に係わる特別特定製品に該当します.

乾電池駆動式の携帯用レーザーポインターは、消費生活用製品安全法に係わる特別特定製品「携帯用レーザー応用装置」として法規制の対象になります。本ページでは、法規制の概略、及びその法規制に対する弊社の対応状況について紹介しています。

消費生活用製品安全法とは

消費生活用製品安全法は、「消費生活用製品による一般消費者の生命又は身体に対する危害の発生の防止を図るため、特定製品の製造及び販売を規制するとともに、消費生活用製品の安全性の確保につき民間事業者の自主的な活動を促進し、もって一般消費者の利益を保護すること」 を目的として制定された法律です。

PSCマーク一般消費者の生命又は身体に対する危害を及ぼすおそれが多い製品として、具体的には 家庭用の圧力なべ・乗車用ヘルメット・ライター・携帯用レーザー応用装置(レーザーポインター、他)等が規制の対象となっており、これらは国の定めた技術上の基準に適合した旨のPSCマークがないと販売ができません。PSCマークのない製品が市中に出回った時は、国は製造事業者等に回収等の措置を命ずることができます。

携帯用レーザー応用装置

プレゼンテーションツール乾電池駆動式の携帯用レーザーポインターは、2001年の法改正によって、消費生活用製品安全法に係わる特別特定製品「携帯用レーザー応用装置」として法規制の対象になりました。
これにより、レーザ製品の製造・輸入事業者は、技術上の基準に適合する製品を製造又は輸入することを義務づけられました。さらに、登録検査機関(第三者検査機関)による基準適合性検査を受けた上で、製品に所定のマーク(PSCマーク)を付すことが求められています。

「携帯用レーザー応用装置」とは、「レーザー光(可視光線に限る)を外部に照射して文字又は図形(点も含む)を表示することを目的として設計したものに限る.」 と定義されています。
会議・講演会等でのプレゼンテーション用途以外で使用することを目的とした「レーザ光を発射することができる乾電池駆動式の携帯用機器」 についても、この法規制の対象となる可能性があります。半導体レーザ光源を組み込んだ携帯用機器を製造・販売する場合には、関係省庁(経済産業局)等にお問い合わせ下さい。


携帯用レーザー応用装置の技術上の基準(一部要点のみ抜粋)
(玩具用・その他) レーザーポインター (文具用)レーザーポインター
(1) 外形上玩具として使用されることが明らかなもの
(2) 装置の設計上又は機能上長時間レーザー光を目に向けて照射することを目的として設計したもの
(3) 対象、位置等を指し示すために用いるものであって全長が8センチメートル未満のもの
レーザ光が放出状態にあることを確認できる機能を有するもの (但し、左記「玩具用・その他」の(1)~(3)のものを除く)
・JIS C6802 クラス1(時間基準30,000秒)

・出力安定化回路を有すること
・レーザー光の放出状態を維持する機能を有さないこと (但し、例外あり <略>)

・届出事業者及び登録検査機関の名称が表示されていること
・所定の使用上の注意事項が適切に表示されていること
・JIS C6802 クラス1(時間基準100秒) 又はJIS C6802 クラス2(時間基準0.25秒)
・出力安定化回路を有すること
・レーザー光の放出状態を維持する機能を有さないこと (但し、例外あり <略>)

・届出事業者及び登録検査機関の名称が表示されていること
・所定の使用上の注意事項が適切に表示されていること

※商品の質量、使用電池の種類・数量に関する基準は削除されました.

弊社の法規制対応状況

弊社の(乾電池駆動式)レーザーポインター標準製品全機種は、消費生活用製品安全法「携帯用レーザー応用装置」の技術上の基準に適合しており、2001年8月に財団法人日本品質保証機構(JQA)の適合性検査にパスしています。
レーザーポインター LPシリーズ
多機能レーザーポインター LP-500S


法改正に伴う弊社レーザーポインターの主な改良点
主な改良項目 弊社 旧式製品 弊社 現行製品
レーザ出力 1 ~ 3 mW 各種 1 mW 未満 (JISクラス2)
電源スイッチ スライド式スイッチ
(手を離してもレーザON状態保持)
プッシュ式スイッチ
(手を離すとレーザOFF)
動作表示 無 し レーザON時にLED点灯表示
製品型式 LPP1/LPL1-635-3(B)/(R)/(G)
LPP1/LPL1-635-1.8(B)/(R)/(G)
LPP1/LPL1-650-1.8(B)/(R)/(G)
LPP1/LPL1-670-3(B)/(R)/(G)
LPP1/LPL1-635-1S
LPP1/LPL1-650-1S
LPP1/LPL1-670-1S
LP-500S

※消費生活用製品安全法は、あくまでも特定製品の製造及び販売を規制するものであり、その製品の使用を規制するものではありません。従って、法改正以前に購入された従来製品をそのまま使用することには問題ありませんが、「レーザ光をのぞき込まない」、「レーザ光を人に向けない」、「子供に使わせない」等については、十分に注意された上で安全にご利用下さい。

より詳細を知りたい方へ…

本件に関する詳細については、以下のWebぺージ等もご参照下さい。

【METI/経済産業省】消費生活用製品安全法
【東京都生活文化局】 特定製品(PSC)・特定保守製品のページ | 東京くらしWEB
【一般財団法人 日本品質保証機構】 消費生活用製品安全法(PSCマーク)| 電気製品・医療機器の認証・試験

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